■相続・贈与は当事務所の得意分野です。
相続財産を安全・スピーディーにお客様へ継承を行います。
遠隔地に住んでいる、兄弟も遠方。そして、実家は三河地方であったり蒲郡市・・・という環境であっても整合してスムーズに業務を進めます。
面倒な手続きは当事務所へお任せ下さい!
■相続・贈与
相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有している方が亡くなられた場合に、その相続人名義に不動産の名義を変更する登記のことをいいます。
あなたのご家族が亡くなられた場合に、その方が生前に不動産をお持ちであれば相続の登記が必要になります。
当事務所にご依頼いただければ、戸籍等の必要書類の収集から遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、登記申請まで一括して代理いたします。
この先、いつ何がおこるかは誰にもわかりません。
贈与により、早めにご自身の意思を実現しておくことが重要です。
また、贈与は、残された人の節税対策・トラブル予防にもなります。
贈与のメリットを生かして積極的に活用することをお勧めします。
自分の意思どおり実現したかはご自身で確認することはできません。
『相続時精算課税制度を利用できる方であれば、大型の贈与が可能です。』
ご安心されるためにも生前の贈与をお勧めします。
■この様な相続でお悩みではありませんか?
- 相続の代表となられる方がお近くにお住まいではない。
- 相続の代表となられる方が多忙(もしくはご高齢)で金融機関等の手続きが困難である。
- 音信不通の親族(例 先妻の子)などがいる。
- 相続人が離れたところにお住まいで、相続人全員が集合しづらい(海外在住、外国人など)
- 取引金融機関が複数に分散、あるいは離れたところにある。
- 相続人の間で遺産分割の方針がきまっていない。
- 遺産の中に不動産がある。(住宅、賃貸物件)
- 相続を素早く済ませて財産を運用したい。
- 相続した不動産を売却したい。
■「遺産相続」手続きの流れ
1. 相続財産継承サービスの業務内容
- 相続財産の調査(金融機関・不動産・株式)
- 戸籍の収集、相続人の範囲を調査
- 預貯金・有価証券の名義変更
- 相続人間の調整、遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更登記
- 不動産の売買
2. 相続財産継承サービス業務の流れ
- 事前のご相談・お手続きのご説明
- 相続人の確定(行方不明・疎遠な親族様へ弊所にて調査、ご案内を差し上げます)
- 法律的専門知識などをもとに、実務例をもとにした遺産分割案のご提案
■贈与活用のメリット
1. 自分の意思に従い安心して財産を引き継げる
相続は相続人以外に財産を引き継ぐことはできません。
また、相続人に財産を引き継ぐ場合でも、何もしないでいると法律で配分が決まってしまいます。
遺言で意思を表示することもできますが、自分の意思どおり実現したかはご自身で確認することはできません。
ご安心されるためにも生前の贈与をお勧めします。
2. 争族対策に有効
あらかじめ、ご親族に財産を譲っておけば、ご自身にもしものことがあった場合に、親族間で争うことも防ぐことができます。
仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…という事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意ください。
「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」(民法第549条)と定められています。
つまり、一方が「あげるね。」と言っても、他方が「いらないわ。」と言ったら成立しないのです。
もちろん、贈与の対象が不動産の場合には、法務局に所有権移転の登記を申請して名義を変更します。
贈与税の基礎控除額は110万円しかないこともあるので多額の贈与税が予想されます。
よって、主に不動産の贈与がなされるのは、特別の控除が認められる場合になります。
専門的な見地からアドバイスしますので、一度ご気軽にご相談ください。