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不動産登記

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■不動産登記のスペシャリスト

不動産登記の申請は主に本人を代理して我々司法書士が申請しています。
しかし、本人自ら申請することは全く問題ありません。
ただ、不動産の登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。
不動産は最も高価な財産の一つですから、その権利が万全に確保されることを第一に考えて、プロにご相談されることをお勧めします。
私たち、太田哲也司法書士事務所は多種多様な問題の解決に尽力してきた実績を基に、万全の体制でご期待に応えることができると確信しております。

不動産登記|住宅土地街

■不動産登記が必要になるとき

●不動産の所有者が変更したとき
土地建物を売買した・贈与してもらった・相続した等の場合には不動産登記が必要です。

●不動産(建物)を新築したとき
1戸建・アパート・店舗・事務所・倉庫等を新築した等の場合には不動産登記が必要です。

●不動産を担保にしたとき
銀行から住宅ローンでお金を借りて土地建物を担保にした等の場合には不動産登記が必要です。抵当権の設定登記。

●不動産を担保にしていて返済が終了したとき
住宅ローンや事業資金の返済が終わった等の場合には不動産登記が必要です。抵当権の抹消登記。

●不動産を所有している人が、住所や氏名を変更したとき
結婚して苗字が変わった、引っ越して住所が変わった等の場合には不動産登記が必要です。


不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物を公の機関である法務局に登記記録することです。
不動産に関する争いは、いつ自分の身に降りかかるかわかりませんので、登記をすることによって、自己の権利を保全し、第三者に対抗することができます。
「これは、自分の不動産です。」「自分の権利です。」
第三者に権利主張をする、もっとも確実な方法が、「不動産登記」です。

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